県教育委員会申入書(pdf 12kbyte)2002/10/25

県教委要請の報告のまとめ

2002年10月25日 県議会第三応接室 交渉時間約75分


相手方
小林義務教育課長
小林高校教育改革推進室長
 他4名

臨時教員問題の改善を求める会
世話人他 計7名

  1. 1ヶ月の離職期間を廃止すること
  2. 臨時教員夏期休業の離職を廃止すること
    1ヶ月の離職期間は,他県との比較でも異例. 1ヶ月の離職期間の教育現場での問題を多数の事例を指摘した. 夏期休業,新学期早々の4月の離職の矛盾も指摘.
    教育現場で問題のないように指導している. 安易に臨時教員に頼らないようにすべきである. ボランティアで,働いてくれているのであって, 教育委員会としては強制しているわけではない.
    離職期間の間の管理の問題を指摘しているのでなく, 離職期間がいかに現場にとって問題があるかを指摘している. その解決のためには,1ヶ月の離職期間を廃止する,一週間,1日でも短く することの必要性を理解してほしい.
    1ヶ月の離職期間を短くすることの必要性は理解するが, 制度上,知事部局との関係,他の職との関係もあり困難もある.
    教育現場,子どもの教育改善をぜひ知事部局に伝え, 改善してほしい.次回までに県の人事委員会と話し合った結果を伺いたい.
  3. 臨時教員の期末・勤勉手当を在職した日数に応じてに支給すること
    基準日に加えて支給日にいなければならない. 他県と照らしても条件が悪い.所得の少なく,生活困難を抱えている,不安定な臨時教員を 考えると,緊急に改善すべき.
    疑問は感じている.しかし,臨時職員の取り扱い規定ができてからの慣例で そのようになっている.
    手当というものは,通勤,住居等と同様に計算により当然支払われるべきものである. ボーナスとは違う. 期末・勤勉手当は生活急であり,在職日数に応じて計算されるべきもの, 支給されていないのは矛盾する.
    知事部局の方針が変わらないとできない.
  4. 健康診断の有効期限を一年とすること
      特に産休から育休に切替え時の健康診断を廃止すること

    X線以外についても健康診断を改善してほしい.
    別紙のような通達を既に出している
    平成13年2月16日の通達は改善として感謝している. しかし,前任校の採用時に提出したものが,産休・育児休業で辞令が切れる時に 6か月以前の場合利用できない.正採用の健康診断は,年1度でよいので, 何とかならないか.
    健康診断の有効期限は6か月である.
  5. 年次休暇(年10日)を20日にすること
    とにかく,年休が少ない.採用期間の短い臨時教員の場合は, 病気および特別な休暇の保証に年休を残しておかざるを得ない. 現に,過去には病気のため退職せざるを得なかった例もあるほど 年休が足りない. 年休を増やしていたずらに取得する臨時などいるはずがない.
    臨時の制度上,現在やむを得ない.
  6. 臨時教員の経歴があるものについては,一次試験を免除すること
    長崎県をはじめ徐々に臨時経験者の一次試験の免除をする例がでてきた. 京都市については、臨時教員経験とは関係なく、1次試験をパスした人につき来 年の1次を免除する.福島県は臨時経験者の場合は, 年令制限しないことになった.
    現在の選考制度でよいと思っている.全く申し入れのようなことは考えていない.
    新年度の前後で,臨時教員を引き受けるか,試験勉強に没頭しようか迷うのが現実. 迷わず教育経験と研鑽を積んでよい教師になるためには,長崎のような制度を検討してほしい. 臨時希望者がいなくて,採用側が困る例も多い.
    迷ってしまうのはよくわかる.二次試験のときには臨時の経験を考慮したり, 採用試験や面接でも考慮している.
  7. 臨時教員が新潟県教員選考を受験するときは職専免扱いとすること
    校長・教頭試験も年休を取得している.教員採用の試験も同じである.
    年休が足りない臨時と校長・教頭を混同してもらっては困る. そのようなことを言うのであれば,年休を改善してほしい.