新潟県立学校臨時職員取扱規程の運用について(通達)
昭和58年6月10日 教高第569号
新潟県教育委員会教育長から県立学校長あて
最終改正 平成5年3月12日教高第947号
このたび、新潟県学校臨時職員取扱規程(昭和58年6月10日新潟県教育委員会告示第7号。以下「取扱規程」という。)が別紙のとおり定められ、昭和58年6月1日から実施されることになりました。
ついては、この取扱規程の運用を次のとおりとしたので、事務取扱に遣漏のないよう願います。
なお、臨時職員の給与、勤務時間割取扱要領(昭和41年8月1日)は、廃止します。
記
- 臨時職員の範囲
臨時職員とは、取扱規程第2条に規定する者をいうものであること。
- 任用
- 臨時職員は、任用期間満了の日をもって辞令を用いず当然失職するものであるので、辞令交付の際に了知せしめること。
- 校長は、臨時職員が任用期間満了日前に辞職する場合は、別記第1号様式により高等学校教育課長又は義務教育課長に内申するものとし、教育委員会は、別記第2号様式による辞令書を交付するものであること。
- 再任用
- 臨時職員であった者の離職後の再任用は、次項に掲げるものを除き、離職した日の属する月の翌月を経過した後でなければ行わないものとする。ただし、直前の任用期間を通じて12月に至るまでは、引き続き任用することができる。この場合、地方公務員法第22条第2項後段の規定に留意すること。
- 前項の規定にかかわらず、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号。以下「産休法」という。)第3条の規定により臨時的任用された臨時職員が、引き続き同一正規教職員の同一子について地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定により臨時的に任用される場合は、その育児休業期間を限定として引き続き再任用することができる。
ただし、他の事由により臨時的に任用されていた臨時職員が、引き続き産休法により臨時的に任用された場合はこれに該当せず、前項の規定の適用を受けることに留意すること。
- 給料及び諸手当
- 給料
- 給料表は、一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例(昭和30年新潟県条例第59号)の教育職給料表_を適用するものとし、1級のいずれかの号給に決定の上、給料を支給するものであること。
- 初任給の号給は、原則として職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定(昭和32年新潟県人事委員会規則第6ー45号)別表第13教育職給料表_初任給基準表の初任給の号給とする。ただし、当該本人が基準学歴以上の学歴又は経験年数を有する場合は、定数内職員の教諭の博士課程修了者の初任給を越えない範囲内で号給を調整することができるものであること。
- 経験年数の換算、昇給の期日その他給料の決定及び昇給等について必要な事項は、定数内職員の例によるものであること。
- 給料の調整額及び教職調整額は、定数内職員の例により支給するものであること。
- 諸手当
- 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当(基準日において任用期間が翌年1月以降に及ぶ場合に限る。)、定時制通信教育手当、産業教育手当、宿日直手当及び義務教育等教員特別手当は、定数内職員の例により支給するものであること。
- 期末手当及び勤勉手当は、基準日及び支給日に在職する者に限り支給することとし、支給についてはその都度通知する。ただし、基準日以降支給日まで引き続き在職しない者は除くものであること。
- 給与等の支給方法等
給与等の支給方法及び給与の控除については、定数内職員の例によるものであること。
- 勤務時間等
臨時職員の勤務時間、休憩時間、休息時間、勤務を要しない日及び休日の取扱いについては、すべて定数内職員の例によるものであること。
- 年次休暇
- 臨時職員は、任用期間が1月以内の者を除き、取扱規程第8条に定める年次休暇をとることができるものであること。
- 年次休暇の日数及び取扱いについては、次のものであること。
- 年次休暇の単位は、日又は時間とする。
- 任用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定する。
- 任用期間は、暦年にかかわらずその者について発令された任用期間の月数による。ただし、引き続いて任用期間が更新されたときは、更新前の任用期間を通算した期間をもって、その者の任用期間として取り扱うものとする。
- 更新後の任用期間に係るその者の年次休暇の日数は、その者が更新前すでにとった日数を差し引いた日数とする。
- 特別休暇
臨時職員の特別休暇については、出産に係る休暇を除いてすべて定数内職員の例によるものであること。
- その他の有給休暇
臨時職員のその他の有給休暇については、いわゆる私傷病休暇、療後休暇及び分割面接授業(スクーリング)に参加する場合を除き、定数内職員の例によるものであること。
- 服務
臨時職員の服務は、定数内職員の例によるものであること。
- 旅費
臨時職員が公務のため旅行命令により旅行する場合は相当の旅費を支給し、旅費の請求、支払方法等については定数内職員の例によるものであること。
- 退職手当
- 臨時職員が退職したときは、職員の退職手当に関する条例(昭和37年新潟県条例第49号)の定めるところにより、本人の請求をまって支給するものであること。
- 退職手当支給事務については、その事実の発生後遅滞なく処理するものであること。
- 公務災害補償等
臨時職員の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る補償及び公務災害認定、補償手続等については、すべて定数内職員の例によるものであること。
- 健康保険等
臨時職員は、法令の定めるところにより健康保険、厚生年金保険等の被保険者となるものであること。