新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程

(昭和50年12月17日)
新潟県教育委員会告示第9号
最終改正 平成10年4月1日教育委員会第5号

  1. 臨時職員の範囲
  2. 採用期間
  3. 再採用
  4. 給料及び諸手当
  5. 年次有給休暇
  6. 病気休暇
  7. 特別休暇
  8. 退職手当
  9. 健康保険、厚生年金保険

  (目的)
第1条  この規定は市町村立(組合立学校を含む。以下同じ)に勤務する臨時職員の任用、給与、勤務時間 その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

  (臨時職員の範囲)
第2条  この規定で臨時職員とは、新潟県市町村立学校職員定数条例(昭和27年新潟県条例第8号)第1条 に規定する職員(以下「正規教職員」という。)以外の常勤の職員で、次の各号の一に該当するものをいう。
 (1) 第1類臨時職員 市町村立学校に優秀な正規教職員を確保する臨時措置により採用された者。
 (2) 削除
 (3) 第3類臨時職員 正規教職員に事故あるとき若しくは欠けた場合又は季節的に採用する必要がある場 合、これらの補充のため採用された者。

  (採用)
第3条  第1類臨時職員の採用は、新潟県教育委員会が別に定める基準によって行うものとする。
 2 第3類臨時職員の採用は、必要な場合にその都度行うものとする。

  (採用期間)
第4条  第1類臨時職員の採用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、勤務成績良 好なもので採用後3年の間において、相当免許状を取得する見込みがある場合は採用期間を更新することができ る。
 2 第3類臨時職員の採用期間は12月の範囲内において必要と認める期間とする。

  (再採用)
第5条  第1類臨時職員であったものの離職後における再採用は原則として行わない。ただし、離職の日から 6月を経過したものについては必要により第3類臨時職員として採用することができる。
 2 第3類臨時職員であったものの離職後における再採用は、次項に揚げるものを除き、離職した月の次の月 を経過した後とする。ただし、直前の採用期間が12月に至るまでは継続して再採用することができる。
 3 第3類臨時職員であって、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律 第125号。以下「産休法」という。)第3条の規定により臨時職員として採用された者(他の事由により臨時 職員として採用された者が引き続いて産休法第3条の規定により臨時職員として採用された場合を除く。)を、 引き続き同一正規教職員の同一子について地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第 6条の規定により臨時職員として採用とする場合は、当該正規教職員の育児休業期間を限度として継続して再採 用することができる。

  (職名)
第6条  第1類臨時職員の職名は、相当免許状の区分により講師又は養護助教諭とする。
 2 第3類臨時職員の職名は相当免許状等の相当区分により、講師、助教諭、養護助教諭、栄養士又は事務員 とする。

  (人事異動)
第7条  第1類臨時職員については、採用期間中原則として人事異動を行わない。
 2 臨時職員の辞令書は、原則として正規教職員の例による。

  (給料及び諸手当)
第8条  臨時職員のうち、講師、助教諭及び養護助教諭(以下「教員相当臨時職員」という。)の給料及び諸 手当は、次の各号のとおりとする。
 (1) 給料(教職調整額を含む。)は正規教職員の例による。ただし、初任給については、人事委員会の承 認を得た場合を除き、正規教職員である教諭の博士課程修了者の初任給基準を超えることができない。
 (2) 諸手当は、予算の範囲内において正規教職員の例により、次に揚げるものを支給することができる。
  ア 扶養手当
  イ 住居手当
  ウ 通勤手当
  エ 単身赴任手当
  オ 特殊勤務手当
  カ へき地手当
  キ へき地手当に準ずる手当
  ク 期末手当
  ケ 勤勉手当
  コ 寒冷地手当
  サ 定時制通信教育手当
  シ 産業教育手当
  ス 宿日直手当
  セ 義務教育等教員特別手当
  ソ 育児休業給

第9条  教員相当臨時職員以外の臨時職員の給料及び諸手当は、次の各号のとおりとする。
 (1) 給料は月額とし、その額は、定数内職員に準じて計算された行政職給料表1級又は学校栄養食給料表 1級の号給相当額の範囲内の額とする。
 (2) 諸手当は、予算の範囲内において正規教職員の例により、次に揚げるものを支給することができる。
  ア 通勤手当
  イ 時間外勤務手当
  ウ 期末手当
  エ 勤勉手当

  (勤務時間等)
第10条  臨時職員の勤務時間、休憩時間、休息時間、週休日及び休日については、正規職員の例による。

  (年次有給休暇)
第11条  第1類臨時職員は正規教職員の例に準じ年次有給休暇をとることができる。
 2 第3類臨時職員(採用期間が1月未満の者を除く。)は、次表の採用期間に応じた日数の年次有給休暇を とることができる。

採用期間1月1月超2月以内2月超3月以内3月超4月以内4月超5月以内5月超6月以内6月超13月超
休暇の日数1日2日3日4日5日6日10日11日


 3 第3類臨時職員は、採用期間の更新又は産休代替から育休代替への継続採用(以下「更新等」という。) の場合、更新等による通算の採用期間に応じた日数(既に取得済みの年次有給休暇の日数がある場合には、当該 日数を差し引いた日数)の年次有給休暇をとることができる。

  (病気休暇)
第11条の2 臨時職員は、次の各号の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを 得ないと認められる場合に、各号に掲げる期間中無給の休暇をとることができる。ただし、第3類臨時職員の第 2号の適用については採用期間が6月以上の者(更新等により通算の採用期間が6月以上となる者を含む。)に 限るものとする。
 (1) 公務傷病(職員の勤務時間及び休暇などに関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則8−55号以 下「勤務時間規則」という)第14条第1号に規定するものをいう。)その療養に必要と認められる時間又は 期間
 (2) 前号に掲げる以外の負傷又は疾病 ーの採用期間(更新等の期間を含む。)において、第1類臨時職 員にあっては3月、第3類臨時職員にあっては10日の範囲内の期間

  (特別休暇)
第12条  教員相当臨時職員は、正規教職員の例に準じ特別休暇(勤務時間規則第15条第1項第19号(リ フレッシュ休暇)に規定するものを除く。)をとることができる。ただし、第3類臨時職員の出産に係る特別休 暇については無給とし、その期間中はいかなる給与も支給しない。
 2 教員相当臨時職員以外の臨時職員は、正規教職員の例に準じ、勤務時間規則第15条第1項第1号(公民 権の行使)、第2号(証人等としての出頭)、第3号(ドナー休暇)、第6号(産前産後休暇)、第7号(育児 休暇)、第13号(災害などによる出勤困難)及び第15号(生理休暇)の特別休暇をとることができる。ただ し第3号、第6号、第7号及び第15号については無給とし、その期間中は、いかなる給与も支給しない。
 3 教員相当臨時職員以外の臨時職員は、採用期間に応じ次のとおり忌引休暇をとることができる。
 (1) 採用期間が6月以上である者(更新等により通算の採用期間が6月以上となる者を含む。)は、正規 教職員の例に準じ、勤務時間規則第15条第1号第9号に定める忌引休暇をとることができる。
 (2) 採用期間が3月以上である者(更新等により通算の採用期間が3月以上となる者を含む。)は、当該 職員の親族(下表の親族に限る。)が死亡した場合に2日以内で必要と認める期間について忌引休暇をとること ができる。
 なお、取得単位は日とし、取得期間は葬儀の日を含む2日間とする。

配偶者
父母
対象親族祖父母
兄弟姉妹
配偶者の父母
配偶者の祖父母(生計を一にする場合に限る)


  (職務専念義務の免除)
第13条  教員相当臨時職員は、正規教職員の例に準じ、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26 年新潟県条例第19号)第2条に規定する場合に、職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、文 部大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合については、この限りでな い。

  (服務)
第14条  臨時職員の服務は、正規教職員の例に準ずる。
  (休暇)
第15条  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項大1号による休暇の規定は、臨時職員 には適用しない。

  (旅費)
第16条  公務のため臨時職員が旅行するときは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例 59号)に定める行政職給料表2級の職務にある者の例により計算された旅費を支給する。

  (退職手当)
第17条  臨時職員が退職したときは、職員の退職手当に関する条例(昭和37年新潟県条例第49号)の定 めるところにより退職手当を支給することができる。

  (公務災害補償)
第18条  臨時職員が公務上負傷し又は疾病にかかった場合の補償は、正規教職員の例による。

  (福利厚生)
第19条  臨時職員については、法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険などに加入させるもの とする。ただし、これに代わる保険の被保険者又は被保険者の扶養親族である場合はこの限りでない。
 2 臨時職員で引き続いて1年を超えて勤務する者については、1年を超えた月の初日から地方公務員等共済 組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより公立学校共済組合に加入するものとする。
 3 前項に規定する者にあっては、1年を超えた月の初日から財団法人新潟県教職員互助会寄附行為の定める ところにより、財団法人新潟県教職員互助会に加入することができる。

  附則
 1 この規定は、昭和51年1月1日から施行する。
 2 この規定の施行前において採用された第3類臨時職員のうち、養護助教諭にあっては第11条の規定にか かわらず、正規教職員の例に準じ年次休暇をとることができる。

  附 則(平成10年4月1日新潟県教育委員会告示第5号)
この規定は、平成10年4月1日から施行する。