公立高教組および臨時教員の会の運動の成果が実り、臨時教員の年休 日数が拡大しました。

4月1日から実施の通知がでました。 新潟の臨時教職員の年休は、6月〜12月までは、10日。13月以上は、11日で頭打ちで した。12月を超える臨時雇用は、産育休代替の場合に、14月を上限に認められていま すが、たとえば、今までは、14月連続雇用の場合、年休が11日と、なんと労働基準法 の最低基準を下回るレベルの年休日数となっていました。

3月28日付けで通知がだされ、この点が改善されました。12月を超える 分については、1月につき、1日比例加算されることになりました。 臨時教職員の待遇について、頑として動かなかった新潟県の風穴を開けたのは大きな 成果です。依然して臨時教職員の年休日数があまりに少ない実態は残っています。こ の成果を糧にさらに取り組んでいきたいと考えています。


(3月28日付け 教高第1026号より抜粋)
新潟県立学校臨時教職員取扱規定の一部改正について(通知)


 新潟県立学校臨時教職員取扱規定(昭和58年新潟県教育委員会告示第7号)及び同 規定の運用(昭和58年6月10日教高第568号)を別紙1及び別紙2のとおり改正し、平 成15年4月1日より実施することといたしました。
 つきましては、下記事項に留意のうえ、適切に処理してください。

1. 年次有給休暇について
(1) 取得対象者の範囲の拡大
従来、任用期間が1月未満の者については取得対象外としていたが、これを16日未満 の者とした。
(2) 休暇日数の増
取扱規定第5条2項(産休代替から育及第代替への継続雇用)により、 任用期間が1年を超える場合に取得できる休暇日数を増やした。
(   中略   )
3.留意事項
(1)年次有給休暇の取得日数の増については、改正後の取扱規定の適用日におい て、現に取扱規定第5条第2項により1年を超えて任用されているものについても、適 用するものとする。