県教育委員会申入書(pdf 12kbyte)2004/2/19
県教委要請のまとめ(概要)
2004年2月19日 県議会第三応接室 交渉時間約75分
相手方
渡辺義務教育課長
武石高校教育改革推進室長 他
臨時教員問題の改善を求める会
世話人他 計7名
- 1ヶ月の離職期間を廃止すること
臨時教員であることを自覚してもらうため一ヶ月の離職が規定してある.
臨時教員に頼らない現場にしていくよう指導している.
現実には一ヶ月の離職が困難で,離職期間に部活や校務を行っている.
一ヶ月もの間,担任が不在であることは校務にとって必然的に困難をきたす.
そのために,一ヶ月以上休職等がある場合,臨時教員を採用できるようになっている.
その臨時教員が,一ヶ月の離職を任期中に強いられるのでは,矛盾している.
臨時教員や現場のことは理解できる.
しかし,臨時職の規定は人事委員会・知事部局の権限,我々としては離職期間を変えることはできない.
臨時職であることの正規との区別は,雇用期間,辞令でも明白であり,ことさら一ヶ月離職の必要はない.
雇用上,必要性があるものと思う.
通年雇用は常用雇用と見なされることから,雇用上は,年に1日で十分であり,他の教育委員会,国もそのようにしている.一ヶ月は何ら根拠がない.
学校現場,臨時教員の声を人事委員会・知事部局にぜひ届けていただきたい.
- 臨時教員夏期休業の離職を廃止すること
一ヶ月の離職期間も問題であるが,夏休みに強制的に離職をさせることも問題が多い.
たとえば,夏休みの家庭訪問などを計画している学校では問題である.
この問題については,学校の運営と臨時教員の実情に合わせて
柔軟に離職期間を運用するように,平成15年度から変更した.各教育事務所長の決定で
離職の期間を運用できる.実質は,当該校長の判断による.
この離職時期を原則8月から柔軟に運用することに変更したことは評価できる.
ぜひ,各学校および臨時教員にもそのことを知らせてほしい.
- 臨時教員の期末・勤勉手当を在職した日数に応じてに支給すること
臨時教員の本給は,決して他県と比較して悪くない.
近年は,予算減の厳しい中で,職員の給与も減っている.このような状況で
給与の支払いを変更することは,理解が得にくい.
臨時教員の本給だけが他県並みであるだけで,年次休暇,離職期間などどれをもても
最低レベル.このようなことを改善して行くことが,教育後進県の克服につながる.
正規職員は,基準日に在職により支給されるのにもかかわらず,臨時教員だけの
支給日にも在職しなければならないのか.
知事部局の権限であり,制度上難しい.
所得の少なく,生活困難を抱えている,不安定な臨時教員を
考えると,緊急に改善すべき.
期末・勤勉手当は生活給であり,在職日数に応じて計算・支給されないのはおかしい.
- 健康診断の有効期限を一年とすること
健康診断書が6ヶ月の有効期限であり,その期間内に他校への採用には,健康診断書のコピーが
利用できる.しかし,その期間を越えている場合は,同じ年度内でも,再度健康診断を
受ける必要がある.経費も高く,臨時教員にとってはたいへんな負担である.
健康診断書の有効期限は,6ヶ月であり,それを越えている場合は,健康であることの
保障がない.教員として採用する場合に,職務が健康で可能であることを証明しないわけにはいかない.
正採用の健康診断は年1度でよい.
同じ教育事務所管内であれば,同一職場の採用と同等と見なすなどの取り扱いにより,
改善が可能ではないか.ぜひ,検討してほしい.
- 年次休暇(年10日)を20日にすること
一年を超える採用については,改善を図っている.
臨時教員の場合は,一年以下の短い月数が多い.
そのような場合は,ほとんどが病気などのために年休を残さざるを得ない.
正規並みの配分を必要としている.
年休を増やしたから取得が多くなるわけではない.安心して働くためには,
今の日数では無理である.
- 臨時教員の経歴があるものについては,一次試験を免除すること
- 臨時教員が新潟県教員選考を受験するときは職専免扱いとすること
すべての選考対象者を公平に扱う原則で行っている.このような取り扱いを考えていない.
公務員の採用は公平であるべきである.
教員選考は一般の公務員採用の競争試験と異なり,教員としての資質を問うものである.
何度も一次試験を受け,臨時教員として教員の資質を試された経歴を評価することは
問題がない.
まして,臨時教員の一次試験と一学期末の校務が重なる.
教育に力を入れたくとも採用試験が重なり,かなりの負担を強いられている.
よりよい教員採用の改善には,このような状況の改善は必要である.
また,年休の少ない臨時教員が,教員選考に年休を使用することも苦しい.
気持ちはわかるが,規則通り行うしかない.
- 採用の際に,雇用条件および就業規則を文書にて明示すること
時間講師の場合は所得保障の理由もあり,複数校の授業を担当する場合が多い.
そのような場合に,担当校により給与が異なる場合がある.運動会などの出勤に対して
時給が支払われる学校とそうでない学校があり,時間講師自身もとまどうことが多い.
特に,授業外の就労に関して不明朗な取り扱いが多いようである.
この問題を指摘された校長は,善処されていない.
そのようなことがあるとは考えられない.把握していない.
実際にある.このような誤解が生じないよう,雇用条件および就業規則を必ず文書で取り交わすことをすべきである.また,このような問題がないように,指導していただきたい.
長年,県教育委員会と交渉を続けています.一ヶ月の離職期間,年休など制度面に関する問題は,
申し入れの趣旨は理解できるが,人事委員会・知事部局の権限で改善できない旨の返答を繰り返しています.
子どもたちの教育を改善する使命と責任を持つ県教育委員会が,現実を理解しながらも
知事部局に改善の要望ができない現状は,はなはだ遺憾です.
「教育基本法第十条(教育行政) 教育は不当な支配に屈することなく,国民全体に対し直接に責任を負って行われなけれるべきものである.
教育行政は,この自覚のもとに,教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない.」
日夜努力している臨時教員をはじめ,県民の教育に責任を持つべき教育委員会の姿勢がますます問われると共に,新潟県知事部局の教員人事が問われています.