県教委要請の報告のまとめ
2001年2月8日 県議会第三応接室
相手方
小林義務教育課長,南総務課長 他4名
臨時教員問題の改善を求める会
世話人他 計8名
- 期末・勤勉手当を支給基準日に在職した臨時教員に支給すること
正採用教員は基準日に在職しているだけで支給されているのに,
基準日と支給日にも在職しなければならない本県の臨時教員は不利である.
他県と比較しても,本県と同様またはそれ以下の県は,石川,山梨,静岡,山口だけである.
臨時教員も知事部局の臨時職員の扱いと同様になっているので仕方がない.
新潟県はひどいと言うが,臨時の月額,経験年数による昇級の計算,通勤・住居手当
など,他よりも優れている.
そもそも臨時であるから正採用と同じにはならない.
月額については,2級を使用している都道県もある.進んでいるとは言えない.
手当も採用日を恣意的に遅らせて支給されないこともあったが,
総務課長との交渉でようやく去年の4月は改善されたようだ.
同一労働,同一賃金が原則,正採用と同じ仕事・責任を負っている.
一般の臨時とは異なる.
教員ばかり特別扱いするわけには行かない.
教員は免許もある専門職,教員の待遇,地位の確保はよりよい教育に必要.
臨時教員は身分も不安定,賃金も低く押さえられている.
仕事に専念するためにも何とかしてほしい.
知事部局と交渉をしてほしい.
その要望は伝えるが,他の臨時職と教員を違う扱いにするのは困難.
全面的に南総務課長が答弁.知事部局の決定をただ機械的に適用する
姿勢に終始した.こども,学校や臨時教員の実状を理解する
姿勢はない.このような姿勢が新潟県の教育後進県の原因か.
- 健康診断の有効期限を一年とすること .
特に産休から育休に切替え時の健康診断を廃止すること
臨時採用時,産休から育休への切替え時と健康診断を複数回提出させられる.
また,レントゲン撮影による放射線量の健康への影響も心配である.
事情はよくわかり,こちらも心配している.健康診断の有効期限は6ヶ月,
レントゲン撮影の有効期間は1年である.原本を本人が保管し,学校長がそれを確認
すれば,有効期間を通じて健康診断をしなくてもよい方法がとれるように,
今年度中に具体的に検討したい.学校に通知という形で伝える.
ぜひ,お願いします.
健康診断については渡辺総務課長の時からの懸案事項であったが,ようやく
具体的改善ができそうです.
- 年次休暇(年10日)を正採用と同じ20日にすること
任用期間が6ヶ月を越えるものについては,10日を与えられるように改善したばかりです.
それはよくわかるが,病気やその他で10日では足りないケースもあり,正採用と同じにしていただきたい.
新潟以下の県はほとんどない(富山,山梨のみ).
それは知事部局の臨時の取り扱いによる.
新潟県の統計ではそのように見えるが,それは制度の違いによるものである.
まさしくその通り,新潟県職員はかつて臨時採用が多く,その是正を求められ臨時雇用から
正採用に大量に切り替えた時期がある.
そのために臨時と正採用の区別が問題になり,正採用と臨時採用を大きく区別する制度を
無理矢理持ち込む結果,現在の臨時職員の制度が作られたのである.
そろそろ,他の都道府県に見合う正常な制度に切り替えて行くべき時期ではないか.
そのようなことを言われても臨時職員の制度を変えるわけには行かない.
そもそも臨時雇用は6ヶ月を限度とするのですから,ご理解抱きたい.
実際に肺炎になり年休がなく,やむなく退職した例もある.10日では足りない場合もある.
今回の改善に終わることなく,今後も引き続き改善していただきたい.
臨時採用だからということですべてを説明しようとしているが,
それでは説明にならない.今後も強く要求していきたい.
- 長期休業中に復職する場合、臨時教員を復職日まで配当すること
これは今年度実際に問題になった新しいケースです.
病休の教員が長期休業中に復職した場合,その長期休業中は採用されないことは
大変不都合がある.卒業式まででは,離任式など辞令がないのでは大変困る.
指導要録や年度末の残務も多い.
こちらの方も定員外教職員配当基準運用細則を熟知していなくて,混乱を招いた.
細則を書き換えるのはむずかしいが,問題もよくわかる.
年度末に限らず,夏休みなどいろいろ不都合がある.
離職期間問題はこれとは別にして,ここでは細則の問題として扱いたい.
部活や家庭訪問,プールの監視など長期休業といえどもかなりの職務があり,
担任がいない期間が生じるのは問題がある.
今回のように年度末はいろいろ不都合が生じる.
今回のケースについては善処はむずかしい.
ただし,細則のままでは問題があり改善の必要があることは認める.
検討課題としたい.
検討結果について,次回に聞かせていただきます.今回の場合の改善はできないか.
この細則のままではむずかしい.
- その他
これまで何度も交渉してきたが,離職期間1ヶ月を短縮について伺いたい.
臨時職員の取り扱いがそうなっているのでむずかしい.
明文化されてはいないが,夏休みの業務量の減る夏休みを1ヶ月離職期間にしている.
「原則として夏休みの業務量の減る夏休みを1ヶ月離職期間にしている」
ということを確認してよいのですね.
その通り.この1,2年の方針はそうである.
夏祭りの行事に参加したり,大会,部活,試合,家庭訪問,プール当番と
夏期休業はいろいろ仕事が多いことは,お分かりのはず.
去年の臨時教員アンケートでも辞令なしで仕事を実際に強いられている
例が多く寄せられている.どのようにお考えか.
臨時教員の取り扱い上どうしようもない.
教育に臨時はない.不都合な制度を改善することが必要であり,
それにより臨時教員のやりくりも,学校現場も助かることはお分かりのはず.
何よりも子どものために,1ヶ月の離職期間を短縮していただきたい.
そういわれても・・・.
とにかく知事部局に離職期間の短縮の要望をきちんと伝えてください.
わかりました.
いままで臨時教員の希望で夏期休業を離職期間にしてきたとして,
ごまかしていたことがはっきりした.
県教委は意識的に,夏休みに臨時を解雇していたことになる.
とんでもない臨時職員の取扱規程を改善するのでなく,
子どもにそのシワ寄せをする県教育委員会と知事部局の本末転倒が明白となった.
子どもの夢と希望の花開く学校にはほど遠い教育行政に憤りを感じます.