○国立大学法人新潟大学学長選考会議規則
平成16年4月1日
学長選考会議議長裁定
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第12条第6項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 学長選考会議は,国大法第12条第2項,第15条第1項及び第17条第4項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学の学長の選考,任期及び解任に関する事項を行うものとする。
(組織)
第3条 学長選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号。以下「規則」という。)第15条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 5人
(2) 規則第16条第2項第3号から第9号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究評議会において選出された者 5人
(3) 学長選考会議が規則第7条第1項第3号に規定する理事のうちから選出した者 3人
(任期)
第4条 前条各号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(議長)
第5条 学長選考会議に,議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 議長は,学長選考会議を主宰する。 3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 学長選考会議は,委員の総数の3分の2以上が出席し,かつ,第3条第1号の規定により選出された委員の2分の1以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 学長選考会議の議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず,国大法第17条第4項に規定する学長の解任の申出に係る議事は,出席した委員の4分の3以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,学長選考会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 学長選考会議の事務は,総務部において処理する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。